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認知症で金銭管理が出来なくなったら?

認知症 金銭管理

 

認知症で金銭管理が出来なくなってくるのは、良くある症状です。

 

  • 「親が何年も先まで新聞の契約をしていた。」
  • 「実家に帰ったら、高級布団セットがあった。」
  • 「親の家に公共料金の督促状が来ている。」
  • 「親の財布に大量の小銭が入っている。」

 

こんな経験をした方はいませんか?

 

こんな場合は、認知症で金銭管理が出来なくなっている可能性があります。

 

認知症の人が金銭管理が出来なくなったら、どうしたらよいのでしょう?

 

今回は、認知症と金銭管理についてお伝えします。

認知症で金銭管理ができなくなった実例

認知症になって金銭管理が出来なくなった例に、このようなことがありました。

 

『久しぶりに実家に帰ったAさん。親の家には、電気料金や水道料金の督促状が届いていてびっくり!部屋の中も散らかっていて、冷蔵庫の中には傷んだ食べ物がぎっしり…。』

 

認知症になると、早期から金銭管理が難しくなるケースがあります。

 

認知症では、注意力や理解力も低下します。

 

送られてきた書類が「領収証」なのか「督促状」なのか、注意深く読まないということもあります。

 

もう一つ、認知症で金銭管理が出来なくなった例をご紹介します。

 

『区長さんから「お母さんに商品券をもらった」と、戸惑いがちに言われたBさん。母親が、近所の人に商品券を配っていてびっくり!母親に聞くと「お世話になったから」と言うばかり。』

 

親切にしてくれた人などに、お礼がしたいという気持ちは分かります。

 

しかし、認知症では判断力が低下しているので、過剰な金品を渡してしまう場合があります。

 

これが、訪問販売や詐欺の被害などにつながります。

 

財布に小銭ばかり入っている場合は、買い物の際にお札ばかり出している可能性があります。

 

金銭の計算が出来なくなると、適切に小銭を出すことが出来なくなるのです。

 

本人に理由を聞くと「小銭を探して、後ろの人を待たせちゃいけないでしょ。」などと、理にかなったような言い訳をします。

認知症で金銭管理が出来なくなった時の対策

認知症の人が金銭管理を出来なくなった場合、次のような対策をとることができます。

 

(1)成年後見制度(法務省HP参照)

 

成年後見制度とは、認知症などで判断力が不充分の人の法律的援助をするための制制度です。

 

家庭裁判所に本人・家族などが申し立てをします。

 

手続きが煩雑なので、弁護士や司法書士などに依頼をする必要があるでしょう。

 

成年後見制度には、次の3つのランクがあります。

 

  1. 後見(動産・不動産などの財産や相続など、全ての法律行為を代理・代行できる)
  2. 補佐(一定の法律行為の代理・代行ができる)
  3. 補助(特定の法律行為の代理・代行ができる)

 

(2)社会福祉協議会による日常生活自立支援事業(全国社会福祉協議会HP参照)

 

各自治体にある社会福祉協議会に相談して、契約を結びます。

 

こちらの事業は、本人が契約内容をある程度理解できて、同意が得られる場合に利用できます。

 

成年後見制度と違い、財産の管理は行いません。

 

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業で出来ることの例

 

  • 日常生活に必要なお金を銀行から引き出して、本人に渡す
  • 公共料金などの支払いを代行
  • 福祉サービスなどの契約を代理・代行
  • 預金通帳、年金証書の預かり

 

認知症になると、比較的早期から金銭管理が出来なくなる場合があります。

 

しかし、認知症の人から、いきなり全ての金銭を取り上げてしまうのは止めましょう。

 

認知症の人の尊厳を守ることや、残存機能を生かすという点からも望ましくありません。

 

認知症の人を交えて、家族や親族などでよく話し合い、制度の利用などを検討しましょう。

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