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認知症の人が要介護認定を受けるためには

体調が悪く病院を受診したい場合、医療保険証を窓口に提示すれば診療を受けられますね。

 

ところが、介護保険は「要介護認定」を受けなければ介護保険施設を使うことができません。

 

では、誰が「要介護認定」をするのか知っていますか?

 

要介護認定は、市町村の「介護認定審査会」が行います。

 

市町村の介護認定審査会のメンバーは、医療・保険・福祉分野の学識経験者です。

 

今回は、認知症の人にどのように要介護認定がされるのかを説明します。

認知症の要介護認定の基準とは

介護保険では、「対象となる人が生活するためには、どのくらい他人の援助が必要か」で、要介護度が決まります。

 

【要介護認定が決まるまでの流れ】

 

(1)市町村の介護保険課に本人または家族が介護保険を申請する(地域によっては代行可能)

(2)市町村の介護保険の調査担当者(または市町村から委託された者)が、介護保険申請者(介護を受けたい人)の自宅などを訪問

(3)決められた調査内容に沿って申請者や家族に身体の状態や困っていることを質問する

(4)主治医に意見書を書いてもらう(これは介護保険課が行う)

(5)調査担当者が記入した調査書をコンピュータ入力

(6)調査書は介護に必要な「時間」を基準として「要介護度」を算出

(7)調査結果の要介護度と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」にかけられて、要介護度が決定

(8)要介護度が記入された介護保険証が申請者に送付される

認知症の人が要介護認定の調査を受ける時の注意点

認知症の人が要介護認定の調査を受ける場合には、注意しなければならないことがあります。

 

実は、軽度の認知症の人は、調査担当者から「歩くことはできるか」「金銭管理はできるか」などを質問されると、「できます」と答えてしまう場合があります。

 

市役所から調査に来ましたなどと言われると、よく見せたいという心理が働くためです。

 

このような場合は、本人から離れた場所で、実際の様子や日常の困っていることを調査担当者に伝えましょう。

 

そうしないと、せっかく調査を受けても「要介護認定」が正しく判定されません。

 

介護保険は要介護認定を受けていないと、イザという時に使えません。

 

認知症の診断を受けたら、「介護保険課」に相談してみましょう。

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