認知症で運転免許はどうするべきか?

認知症 運転

 

認知症の人の運転免許については、かなり社会問題化していると言えるでしょう。

 

自動車に乗って駐車場からバックで急発進して店に突進とか、高速道路の逆走など、認知症のためと思われる交通事故が増えています。

 

一方、自動車を運転しないと、買い物や病院の通院が難しいという高齢の人が多いのも事実です。

 

今回は、認知症と運転免許について考えてみましょう。

認知症の運転免許に対する道路交通法改正

2014年6月に改正道路交通法が施行されて、法律的に70歳以上の人が運転免許を更新する際には、高齢者講習が義務付けられました。

 

同時に75歳以上の免許所有者には、3年に1度の認知機能検査も義務付けられました。

 

2015年6月には、この認知機能検査で1分類(3分類の中で認知症の危険度が最も高い群)の場合、医師の診断を義務付けるという改正法が成立しました。

 

医師の診断の結果、認知症ということであれば、免許停止・免許取り消しになります。

認知症と運転免許の問題は法律を待つだけでよいのか?

高齢の親が自動車の運転をすることについて、迷ったり悩んだりしている御家族も多いことでしょう。

 

運転しないと生活に困る、家族が止めても本人が運転を止めないというケースもあります。

 

しかし、もし人身事故を起こしてしまったら、事故で相手の命を奪ってしまったら、取り返しはつきません。

 

被害者の家族の悲痛は、計り知れないのです。

 

「運転を止めさせなかった家族にも責任がある」そう言いきるご遺族もいます。

 

高齢の親が車を運転しないように、車をガス欠にしておいたりタイヤの空気を抜いたりと、みなさんいろいろ工夫しているようです。

 

最寄りの警察署や、医師から説得してもらうという方法もあります。

 

歩く徘徊と違い、自動車事故は双方の命を危険にさらします。

 

家族が認知症を疑ったら、勇気を持って、認知症の人の運転を止めるという決断を促して欲しいと思います。

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